未成年者が何かをしようとする場合に、様々な制約を受けることがある。
もちろん法律上も多くの決まり事があり、出来ることと出来ないことが分けられている。
では、トランクルームを利用したい場合はどうであろうか?
借りることは可能なのか?また、そのためにはどのような条件を満たしている必要があるのか見ていきたい。
未成年の契約は有効か?それとも無効か?
未成年者とは、民法第四条で成人とされた年齢に満たない者のことを言う。
1876年から20歳と規定されていたが、2022年4月1日からは18歳が成人で、それ以下が未成年である。
もし未成年者が契約をしたり、解約をするには親権者(両親など)の同意が必要になっているのだ。
実際に法律でそのように定められており、民法の第五条では未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないと決められている。
つまり未成年者が親に内緒で何らかの契約をしたとしても、これが絶対に有効であるとは言い切れないようである。
それは、この法律に反して未成年者が契約をおこなった場合には、取り消せるようになっているからだ。
したがって子供が勝手に申し込んでしまったとしても、解約したいと思えばできるということになる。
確かに未成年者が契約をすることは危険な面がある。
未成年者の場合、成人と比較すると物事に対する経験や知識などが劣るため、正しい判断ができないケースが見られる。
この点を補うためも、契約の際には親など法廷代理人の同意が必要になっているのである。
未成年はトランクルームを借りられるか?
未成年者は契約できないことがある
トランクルーム会社によっても異なるが、未成年者では契約できないことがある。
つまり契約をしたければ、親権者である親が代わりに契約することになる。
当然、料金の支払いは親がおこなうことになり、何らかの問題があった場合にも親が責任をとるのである。
未成年者は安定した収入がないことが多いため、支払いが続かなかったり困難になることもあるだろう。
その点、親が契約者ならばトランクルーム側のリスクも少ないと言える。
第一、何か問題が起こっても、未成年であっては責任を負えないことが考えられる。
それならば契約は親がおこない、実際に利用するのは子供といったやり方のほうが良いのもうなずける。
これであれば通常の契約形態となるため、貸す側、借りる側が共に安心できる内容になるだろう。
連帯保証人が必要になる場合が多い
未成年者であっても契約が可能な場合がある。
ただし、この場合には親権者(連帯保証人)が承諾した上で、契約がおこなわれる形になる。
未成年の場合には学生であったり、仕事をしていないことがあるため、どうしても支払いで問題が発生しやすい。
これを防止するための手段として、やむを得ないだろう。
当然ながら連帯保証人である親に対しても、印鑑証明書や身分証明となる書類を求められることがある。
また、支払いが口座引き落としの場合には、口座さえ準備できれば問題なさそうだ。
しかしクレジットカードとなると18歳以上でないと作れず、たとえ18歳であっても高校生では不可となっている。
そのためクレジットカードでの支払いとなると、連帯保証人である親などが払うことになるだろう。
いずれにしても支払い責任は、利用者というよりも親が負うことになりそうだ。
トランクルームでは未成年者も規約を守る
トランクルームにはルールを守るための規約があるのをご存じだろうか?。
その規約に従うことは利用者としての責任であり義務と言える。
これは未成年者であっても同じことで、何をやっても良いわけではないので、誤解しないでいただきたい。
規約に書かれていることは、ルールとして当たり前で大切なことばかりだ。
保管が禁止されているもの、やってはいけない行為のほかに利用者としての責任やサービスの内容といったものだ。
もしも誰かがこの決まりを破ってしまったらどうなるだろうか?。
本当なら便利で快適に利用できるはずのトランクルームが、不便で不快なものに変わってしまうのである。
そうならないためにも、たとえ未成年者であっても規約を守りながら利用する必要がある。
逆にそれすらできないのであればトランクルームを使うべきではないし、使ってはいけないのだ。
トランクルームの利用に関しては、成年と未成年の区別はほとんどない。
したがって年齢に関係なく利用者としての自覚を持つことが大切と言える。
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