あなたがトランクルームを借りるのはどんな理由からだろうか?
自宅の荷物を片付けたい、趣味のコレクションを置きたいなど、それぞれ事情があると思うが、あくまでも荷物の保管が目的のはずである。
ところが、ここに住民票を移してしまおうと考える人もいるようで、「本当にそんなことできるの?」と思われるかもしれない。
しかし、その答えはと言うと「ノー」である。
では何故できないのか?
そしてどんな点に問題があるのか、どうすべきなのか順を追ってお伝えしていくので、参考にしていただきたい。
トランクルームに住民票は移せない
住民票を移すにはその場所に”住んでいる”ことが前提となるので気を付けなければならない。
ご存じの通り、トランクルームに住むことはできないのだが、これは規約でも決められていることである。
本来のトランクルームは倉庫業であり、倉庫業法という法律に基づいて運営されている。
倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っています。
引用元:http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/
butsuryu05100.html
つまり、利用も目的も荷物の保管に限られており、旅館やホテルといった旅館業と違い寝泊りするための施設ではないのだ。
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。
引用元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei04/03.html
そんな場所に住むということは、明らかな法律違反になる。当然ながら、住民票を移すこともできないと考えておこう。
仮にできたとしても、ほんの一時的なものであったり、何らかの罰則を受ける可能性があるので注意したい。
住民登録の基準を知っておこう
住民登録の基準とは何だろうか?
まず住所として認めてもらうには、実際に生活しているかどうかが重要になる。
したがってトランクルームで生活していなければ住所として認められないが、それ以前にトランクルームに住むことが許可されていないのが現実だ。
そうはいっても現実には役所に”転入届”を提出すれば、受理されてしまうケースがある。
ただし、後々になって法的なトラブルの原因になる可能性があるため絶対にしてはならない。
場合によっては処罰されることになり兼ねないので十分に注意したい。
児童福祉施設や老人福祉施設では、1年以上入所していたという理由で、住所として認められた例があるがこれは特別なケースだ。
また、寮や下宿といったものは実際に生活していることが明らかなので、住民票を移すことが可能であり特に問題にはならない。
一時的な滞在なら問題にならない?
住むことはダメでも、一時的な滞在であれば良いと思っていたりしないだろうか?
これもトランクルーム会社によって違いはあるが、基本的にはできないところが多い。
ただ一時的な滞在がすべてダメなわけではない。つまり滞在する目的によっても異なるのである。
まず、荷物の出し入れで時間が掛かってしまうのは特に問題ないだろう。ただし、トランクルーム内で荷物の整理をするのは手短にしたいところだ。
他の利用者もいるため、通路に荷物を置いたりすると邪魔になるので気を付けたい。
そして作業場代わりに利用したり、長時間休憩するといった行為はNGになるのでやってはならない。
トランクルームの目的は基本的に荷物を保管するだけなので、この場所を利用して工作などをおこなうといった使い方はできないのだ。
もちろん仮眠するといったことも基本的に認められていない。
レンタルスペースなら住所にできる?
トランクルームは住むところではないので、住民票を移してはいけないことがお分かりいただけたと思う。
では他に長時間いられる施設はないのだろうか?
実はレンタルスペースが存在している。
利用目的はセミナーやパーティー、会議といったものに限定されており宿泊はできない。
ただ、そんなレンタルスペースの中には、とても狭いのだがアパートの簡易版といったイメージの施設もあるのだ。
共同ではあるがコインシャワー、コイン洗濯機、トイレなどが備わっている。物件によってはエアコン、Wi-Fiまで使えたりする。
こうなると”住む”には十分な環境と言えそうだが、提供しているサービスとしては宿泊施設としてではないようだ。
その用途は収納スペースとしてはもちろんのこと、趣味の部屋であったり、勉強・仕事用に使えたりと様々である。
寝ることもできるが、あくまでも仮眠やお昼寝という建て前になっている。しかし滞在時間に制限がないため、実際には住むことも可能だ。
ちなみに料金は水道代、電気代込みで1ヶ月あたり約30,000円ほどとなっている。手続きも簡単にでき、敷金や礼金も不要だったりする。
したがってアパートやマンションと比較するとずっと手軽に借りることができる。
そうなると住民票をここに移すことも可能に思えるのだが、最終的には役所の判断になるだろうし、レンタルスペース側の同意も必要になるかもしれない。
後々何らかの問題が発生した場合には何らかの責任を負うことも考えられるので注意が必要だ。
住民票を移すのは合法的におこなう
住民票を移すのは決して難しい事ではないので、役場に行って転入届や転出届を提出すれば済んでしまう。
そして住民台帳に登録されたら完了である。
この際に登録する住所をトランクルームにすることは可能かもしれないが危険な行為だ。
住むことを禁止されているのに、そこを住所にするのは結局のところ規約違反であり、もし住民登録まで抹消されたら大変なことになってしまう。
役所の判断によって、登録した住所に住んでいないと判断されたら「職権削除」されることがある。
そうなると住所不定となってしまい、健康保険の適用や給付金の受給などができなくなるのだ。
住民登録は義務であり、さまざまな恩恵を受けられ権利でもあるので、くれぐれも問題が起こらないように合法的におこないたい。